健康増進法は国民の健康維持と現代病予防を目的として制定された法律で、第25条では「受動喫煙の防止」が定められています。
(受動喫煙の防止)
第25条
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が
利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
受動喫煙は、タバコを吸わない人が喫煙してる人と同じ空間にいることで、喫煙者のタバコから立ち上る「副流煙」や口から吐き出す「呼出煙」が混ざった煙を吸わされてしまうことをいいます。
継続的な受動喫煙は肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群(SIDS)の4疾患との関連性が確実とされており、年間に約1万5千人が受動喫煙によって死亡している統計もあります。
◎参考
厚生労働省 e-ヘルスネット「受動喫煙 他人の喫煙の影響」
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